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青い明日へ


未払残業代は約200万円?正社員の相談事例でわかる計算と請求の流れ
正社員の架空の相談事例を通じ、未払残業代210万円の計算根拠を解説。給与明細や勤務記録などの必要資料、弁護士への相談から会社への請求・交渉までの流れも紹介します。

弁護士今田史明(𫝆田史明)
9月9日


中央大学杉並高校模擬裁判チームの優勝を祝して
1. はじめに 中央大学杉並高校模擬裁判チームの皆さん、このたびの第19回高校生模擬裁判選手権関東大会優勝、本当におめでとうございます。支援弁護士として皆さんの準備に関わってきた一人として、優勝という結果を心から嬉しく思います。 今回の結果は、大会当日の出来だけで得られたものではありません。皆さんが繰り返してきた検討や試行錯誤、そして「なぜそう言えるのか」を徹底して考え続けたことの積み重ねによるものだと感じています。 今回の事案では、複数の物的証拠から被告人の行動を推認し、それらを一つのストーリーとして裁判官に示すことが求められました。目撃者の供述一つをどう評価するかという事件とは異なり、一つひとつを見れば決定的とはいえない事実を組み合わせて、「だからこの事実が認められる」「だから有罪、あるいは無罪と判断すべきである」と論証しなければならない難しい課題だったと思います。 その中で、特に印象に残っている点が三つあります。 2. 三段論法の重要性 第一は、論告・弁論がきちんと三段論法になっていたことです。裁判では、「私はこう思う」「こちらの

弁護士今田史明(𫝆田史明)
8月14日


国旗損壊罪が抱える問題――愛国心を刑罰でつくれるのか
1国旗損壊罪の概要 2026年8月13日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が施行された。本法は、人に「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。法の保護対象は「国旗を大切に思う国民感情」と説明されている。 国旗を傷つける行為に強い不快感を抱く人がいることは、十分理解できる。しかし、「多くの人が不快に感じること」と「国家が刑罰を科すべきこと」は同じではない。刑罰法規があるということは、捜査、逮捕、勾留、起訴、拘禁といった国民にとって重大な不利益を伴う、国家権力の最も強い作用が働くということである。したがって、刑罰法規には、処罰の必要性、規定の明確性、刑罰との均衡が特に厳しく求められる。 そもそも、「国旗を大切に思う国民感情」は、刑罰によって保護すべき法益として輪郭が曖昧である。誰の、どの程度の感情を保護するのか。民主主義社会では、同じ国旗に誇りを感じる人もいれば、歴史的経験から複雑な感情を抱く人もいる。特定の者の不快感をそのまま処罰根拠に

弁護士今田史明(𫝆田史明)
8月14日


相続手続きの全体像と弁護士の役割
1相談内容の例 ご家族が亡くなられた後は、葬儀や法要だけでなく、多くの相続手続きを進める必要があります。相続に関するご相談は、当事務所にも数多く寄せられています。具体的には、以下のような声が多いです。 「何から手をつければいいのかわからない」 「仕事があり平日に役所や銀行へ行けない」 「相続人同士の連絡が負担になっている」 相続手続きには期限があるものも多く、放置してしまうと不利益が生じるおそれがあります。本記事では、相続発生後に必要な手続きの全体像と、弁護士に一括して依頼できる内容について、わかりやすく解説いたします。 2相続発生後に必要な手続き一覧 相続が発生すると、主に次のような手続きが必要になります。 死亡届の提出(7日以内) 戸籍収集(被相続人の出生から死亡まで) 相続人調査 相続財産の調査(預貯金・不動産・株式・保険など) 遺産分割協議書の作成 預貯金の解約・名義変更 不動産の名義変更(相続登記) 相続税申告(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内・必要な場合3000万円+相続人の数×600万円を相続財産が超える場合)...

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2月14日
新年のあいさつと第5次日の丸君が代訴訟事件報告
第1 新年のご挨拶 昨年も、瞬く間に一年という歳月が経過していました。依頼者の方が何に怒り、何に悩むのかを考え、感じ、寄り添いながら仕事をこなしていたら、また今年もあっという間に、一年が過ぎるのでしょう。 昨年は、特に外国籍の方の事件に多く触れる機会がありました。労働環境を中心に人を人として扱っていない現在の我が国の実情に落胆と怒りを覚えていました。 劣悪な環境から逃げださざるを得ない多くの外国籍の方の実情を無視し、不法滞在者イコール犯罪者と安易に考えている人達も蔓延っています。この様な世情を追認するが如く安易に退去強制につながる判決を出してしまう裁判所に対しても怒りを感じてしまいます。 無配慮・無知からくる世情に、日本で暮らす外国籍の方の受ける理不尽な差別や恐怖は日に日に増しています。 私にできることは一つ一つ事件や相談と向き合い、ともに理不尽と戦うことです。 また、今年も、弁護士として、初心である私自身としても何を許せないのか、社会の在り方が個人にとって理不尽となっていないかを考えながら、様々な理不尽と戦う人のために仕事に励んでいく所存

弁護士今田史明(𫝆田史明)
1月8日


弁護士の職業紹介授業を行いました
武蔵野市立第五中学校に赴いて弁護士の職業紹介の授業を行いました。 学校からは、仕事の苦労ややりがい、特に夢をもって楽しく働けることを見せてほしいと言われていました。そのため、弁護士を志したきっかけからどのように学び始めたか、人権を守る仕事であることを、弁護士法1条にある基本的人権の擁護と社会正義の実現が弁護士の使命としているという話を引きながらお話をしました。 そして、具体的に私の専門分野である労働分野のやりがいと刑事事件について話もした上で、私の夢である「人権を侵害されることのない社会」を作ることであることもお話をしました。 この夢が、私が担える分野がごく一部で一人では実現できないことを伝え、将来生徒の皆さんに一緒に働いてほしいというメッセージを最後に送って職業紹介の授業の講義としました。 2つのコマいただいてお話をしましたが、非常にまじめに話を聞く生徒さん達で優秀だなと驚かされました。おとなしくまじめな印象でしたが、質疑の時間では、やりがいや、一番大変だった仕事、理不尽な目にあったらどうやって対処したらいいか、どれくらい勉強が必要

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年4月25日
日の丸君が代訴訟結審期日の報告
2025年3月25日に日の丸君が代訴訟の結審期日があり最終弁論を行いました。 私からは以下の要旨で意見陳述を行い、手続的側面からもこの事件の違法性の大きさと不当性について裁判所に訴えました。 1 地方公務員に対する行政処分についても適正手続の要請があること 地方公務員にも、適正手続の要請が求めるられるのは、手続が現に行われている以上、当然のことである。手続の適正が求められる趣旨は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えることにある。 したがって、適用除外規定があれど、行われた手続に適正手続の趣旨が及ぶのは当然である。 具体的には、地方公務員に対しても、告知・聴聞、理由付記の手続においても手続適正の趣旨は妥当し、それに沿った手続が履践されなければならないということである。 2 告知・聴聞手続について 告知・聴聞について、本件では、事前の聴取手続としても行われておらず、弁護士の同席という当然の権利も都教委側は認めることはなかった。 告知聴聞も不利益処分の名宛人

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年3月25日
地域に根差さした弁護士として
2024年1月に日野市民法律事務所で弁護士としてキャリアをスタートしました。 武蔵野市で生まれ、国立市で育ち生活していく中で、国立駅の駅舎の問題やマンションの高度制限条例の問題で、そこに暮らす市民の方々の運動に触れ、多摩地域に暮らす市民の方々のために働きたいという思いを持ち弁護士となりました。 また、多摩地域に暮らす市民の方々のために働く弁護士となりたいと考えていたことから、暮らしの中での困り事の解決を中心に、依頼者の方々に寄り添いながら、お手伝いができればと思っております。 現在は、多摩地域のお客様を中心に市井の困りごとや悩み事を共にに悩み、最後にお客様が笑顔で新しい一歩を踏み出して事件を終わることができるよう日々努力し働く毎日を過ごしています。 特に、市民生活の基本となる働き方の問題である労働分野については、解雇、残業代請求、ハラスメントへの対応・対策など、研鑽を積んでおります。労働者と使用者いずれの立場の方からの相談であっても、健全かつ安心感のある働き方のできる社会の実現のために、適切なアドバイスができる体制を整えております。.

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年2月24日
弁護士を志した事件について
1 さて、自己紹介もかねて、弁護士を目指すようなったきっかけとなった事件について少し書いていきたいと思います。 私が、小学生のころに、我が国では、国旗国歌法が制定され国旗を「日の丸」、国歌を「君が代」と定めました。これに伴い音楽の授業に「君が代」が使われるようになりました。そして、私が歌うことを拒んだことによって、担任の教員と個別の面談があり、「なぜ歌えないのか」と詰問される事態になってしまいました。 この頃の私が、今の様に、人は人より偉くはなれないのであるから、人の上に神や王という存在を造ることは許されず、あまつさえ現人神の賛歌を歌うことはできないという信念を持っていたわけではありません。この頃の私にとっては、革新系の両親の影響から何となく「日の丸君が代」というものに良い印象を持っていなかったという認識にすぎなかったように思います。そのため、この問題はどちらかといえば、私自身の問題というよりは20年以上続く母の裁判闘争としての問題という認識が私の中にはあります。当時、都立高校の教員であった母が、起立斉唱しなかったことにより、処分を受けたという報

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年2月24日
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