法律相談料と弁護士費用
法律相談料と、民事事件をご依頼いただく場合の着手金・報酬金の基本的な目安をご案内します。事件の内容やご依頼の範囲によって費用は異なりますので、個別の費用とお支払時期をご説明します。
以下は消費税10%を含む金額・料率です。
法律相談料
1時間5,500円(税込)
1時間を超える場合:以後30分ごとに5,500円(税込)を加算
電話・オンラインなどのリモート相談も同じ料金です。事前にお申し込みいただき、相談料をお支払いいただいた後に実施します。予約した時間を超えた場合は、規程に基づく超過分の相談料を別途お支払いいただきます。
着手金と報酬金
着手金は、事件をご依頼いただく際にお支払いいただく費用です。結果にかかわらず発生し、報酬金とは別の費用です。
報酬金は、事件の処理が終了したときに、得られた成果の程度に応じてお支払いいただく費用です。
訴訟・調停・労働審判などの民事事件は、別に定めがある場合を除き、次の基準で計算します。着手金は事件の対象となる経済的利益、報酬金は事件処理によって確保した経済的利益を基準とします。
経済的利益の区分/着手金・報酬金の料率(税込)
300万円以下の部分
着手金8.8% / 報酬金17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分
着手金5.5% / 報酬金11%
3,000万円を超え3億円以下の部分
着手金3.3% / 報酬金6.6%
3億円を超える部分
着手金2.2% / 報酬金4.4%
各区分に当てはまる部分ごとに計算し、合計します。金額全体に一つの料率を掛けるものではありません。上記基準による着手金の最低額は、原則22万円(税込)です。
例えば、第16条の基準が適用される事件で、着手金の算定対象となる経済的利益が500万円の場合、着手金は「300万円×8.8%+200万円×5.5%=37万4,000円(税込)」となります。同じ事件で、実際に確保した経済的利益が300万円の場合、報酬金は「300万円×17.6%=52万8,000円(税込)」です。実費等は別途必要です。
事件の内容によって異なる点
経済的利益は、単に手元に残る金額を指すものではなく、ご依頼の内容に応じて算定します。遺産分割では、原則として対象となる相続分の時価相当額が基準です。経済的利益を算定できない場合は、原則800万円を基準とし、事件の内容やご依頼者の利益等を踏まえ、協議により調整することがあります。
解雇事件・離婚事件・相続放棄・遺言書作成などには、別の基準や特則があります。すべての事件が上記の基準だけで決まるわけではありません。離婚で財産分与や慰謝料などの財産給付を伴う場合は、離婚事件の費用に、財産給付に関する費用が加算されます。
控訴など上訴の手続、別の手続への移行、ご依頼の範囲の追加によって、別途費用が生じることがあります。同じ弁護士が引き続き上訴事件を受任する場合は、着手金を減額できる場合があります。
実費とその他の費用
弁護士費用とは別に、収入印紙代、郵便代、資料の取り寄せ・コピー代、交通費などの実費がかかります。日当や出廷日当を定める場合もあります。具体的な費用は、ご依頼の内容に応じてご説明します。
経済的なご事情や事件の内容に応じて、お支払時期や金額を協議できる場合があります。詳しくはご相談ください。
