弊所報酬規程のご紹介(典型的な事案についてのご案内になります。その他の類型についてはご相談の際にお問い合わせください。)
(民事事件の着手金および報酬金)
第16条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・労働審判事件・仲裁事件および調停事件等の裁判外紛争解決手続事件の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 金300万円以下の部分
着手金8%
報酬金16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分
着手金5%
報酬金10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分
着手金3%
報酬金6%
金3億円を超える部分
着手金2%
報酬金4%
2 民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額するこ
とができます。
3 前2項の着手金は金20万円を最低額とします。
(解雇事件 第17条 解雇事件は、着手金について、訴訟は賃金の1.1か月分、労働審判は賃金の1.1か月分の8割を基準として協議して決定した額とします。ただし、着手金の最低額は16,500円とします。
賃金が月額50万円を超える場合には、55万円に加え、協議の上、適正妥当な範囲内で増額した額とします。
(離婚事件)
第18条 離婚事件の着手金および報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容
着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件
または離婚交渉事件
金30万円以上、
金50万円以下
離婚訴訟事件
金40万円以上、
金60万円以下
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センターを受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
4 前3項において、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の経済的利益の額を基準として、第16条の規定により算定された着手金および報酬金の額を加算して請求することとします。
5 前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
(刑事事件の着手金)
第26条 刑事事件の着手金は、次のとおりとします。
刑事事件の内容 着 手 金
起訴前 1 事案簡明な事件 金30万円以上、金50万円以下
2 1以外の事件 金 50万円以上
起訴後
(第1審)
裁判員裁判対象事件 金100万円以上
裁判員裁判対象外の事件 金50万円以上、
上訴審
(控訴審および上告審をいう)
金50万円以上
(刑事事件の報酬金)
第27条 刑事事件の報酬金は次のとおりとします。
刑事事件の内容
起訴前
事案簡明な事件
不起訴 金30万円以上、金50万円以下
求略式命令
金30万円以上、金50万円以下の額を超えない額
通常の事件
不起訴 金50万円以上
求略式命令 金50万円以上
起訴後
(裁判員裁判対象事件)
1 無 罪
金200万円以上
2 刑の執行猶予
金100万円以上、
金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
上訴審(再審事
件を含む)
1 無 罪
金200万円以上
2 刑の執行猶予
金100万円以上、金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された 場合
軽減の程度による相当な額
裁判員対象外の事件
事案簡明な事件
刑の執行猶予 金30万円以上、金50万円以下
求刑された刑が軽減された 場合
軽減の程度による相当な額
通常の事件
1無罪 金100万円以上
2刑の執行猶予 金50万円以上、金100万円以下
3求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
上訴審(再審事件を含む)
1無罪 金100万円以上
2刑の執行猶予 金50万円以上、金100万円以下
3求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
4検察官上訴が棄却された場合
金50万円以上
再審請求
再審開始の決定がされた場合 金100万円以上
※1事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
※2第1項の報酬金は、接見回数、公判出頭回数等を考慮して協議のうえ、同項の定める規準に従いその額を決めるものとします。