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新年のあいさつと第5次日の丸君が代訴訟事件報告
第1 新年のご挨拶 昨年も、瞬く間に一年という歳月が経過していました。依頼者の方が何に怒り、何に悩むのかを考え、感じ、寄り添いながら仕事をこなしていたら、また今年もあっという間に、一年が過ぎるのでしょう。 昨年は、特に外国籍の方の事件に多く触れる機会がありました。労働環境を中心に人を人として扱っていない現在の我が国の実情に落胆と怒りを覚えていました。 劣悪な環境から逃げださざるを得ない多くの外国籍の方の実情を無視し、不法滞在者イコール犯罪者と安易に考えている人達も蔓延っています。この様な世情を追認するが如く安易に退去強制につながる判決を出してしまう裁判所に対しても怒りを感じてしまいます。 無配慮・無知からくる世情に、日本で暮らす外国籍の方の受ける理不尽な差別や恐怖は日に日に増しています。 私にできることは一つ一つ事件や相談と向き合い、ともに理不尽と戦うことです。 また、今年も、弁護士として、初心である私自身としても何を許せないのか、社会の在り方が個人にとって理不尽となっていないかを考えながら、様々な理不尽と戦う人のために仕事に励んでいく所存

弁護士今田史明(𫝆田史明)
1月8日
日の丸君が代訴訟結審期日の報告
2025年3月25日に日の丸君が代訴訟の結審期日があり最終弁論を行いました。 私からは以下の要旨で意見陳述を行い、手続的側面からもこの事件の違法性の大きさと不当性について裁判所に訴えました。 1 地方公務員に対する行政処分についても適正手続の要請があること 地方公務員にも、適正手続の要請が求めるられるのは、手続が現に行われている以上、当然のことである。手続の適正が求められる趣旨は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えることにある。 したがって、適用除外規定があれど、行われた手続に適正手続の趣旨が及ぶのは当然である。 具体的には、地方公務員に対しても、告知・聴聞、理由付記の手続においても手続適正の趣旨は妥当し、それに沿った手続が履践されなければならないということである。 2 告知・聴聞手続について 告知・聴聞について、本件では、事前の聴取手続としても行われておらず、弁護士の同席という当然の権利も都教委側は認めることはなかった。 告知聴聞も不利益処分の名宛人

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年3月25日
弁護士を志した事件について
1 さて、自己紹介もかねて、弁護士を目指すようなったきっかけとなった事件について少し書いていきたいと思います。 私が、小学生のころに、我が国では、国旗国歌法が制定され国旗を「日の丸」、国歌を「君が代」と定めました。これに伴い音楽の授業に「君が代」が使われるようになりました。そして、私が歌うことを拒んだことによって、担任の教員と個別の面談があり、「なぜ歌えないのか」と詰問される事態になってしまいました。 この頃の私が、今の様に、人は人より偉くはなれないのであるから、人の上に神や王という存在を造ることは許されず、あまつさえ現人神の賛歌を歌うことはできないという信念を持っていたわけではありません。この頃の私にとっては、革新系の両親の影響から何となく「日の丸君が代」というものに良い印象を持っていなかったという認識にすぎなかったように思います。そのため、この問題はどちらかといえば、私自身の問題というよりは20年以上続く母の裁判闘争としての問題という認識が私の中にはあります。当時、都立高校の教員であった母が、起立斉唱しなかったことにより、処分を受けたという報

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年2月24日
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