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国旗損壊罪が抱える問題――愛国心を刑罰でつくれるのか
1国旗損壊罪の概要 2026年8月13日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が施行された。本法は、人に「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。法の保護対象は「国旗を大切に思う国民感情」と説明されている。 国旗を傷つける行為に強い不快感を抱く人がいることは、十分理解できる。しかし、「多くの人が不快に感じること」と「国家が刑罰を科すべきこと」は同じではない。刑罰法規があるということは、捜査、逮捕、勾留、起訴、拘禁といった国民にとって重大な不利益を伴う、国家権力の最も強い作用が働くということである。したがって、刑罰法規には、処罰の必要性、規定の明確性、刑罰との均衡が特に厳しく求められる。 そもそも、「国旗を大切に思う国民感情」は、刑罰によって保護すべき法益として輪郭が曖昧である。誰の、どの程度の感情を保護するのか。民主主義社会では、同じ国旗に誇りを感じる人もいれば、歴史的経験から複雑な感情を抱く人もいる。特定の者の不快感をそのまま処罰根拠に

弁護士今田史明(𫝆田史明)
8月14日
弁護士を志した事件について
1 さて、自己紹介もかねて、弁護士を目指すようなったきっかけとなった事件について少し書いていきたいと思います。 私が、小学生のころに、我が国では、国旗国歌法が制定され国旗を「日の丸」、国歌を「君が代」と定めました。これに伴い音楽の授業に「君が代」が使われるようになりました。そして、私が歌うことを拒んだことによって、担任の教員と個別の面談があり、「なぜ歌えないのか」と詰問される事態になってしまいました。 この頃の私が、今の様に、人は人より偉くはなれないのであるから、人の上に神や王という存在を造ることは許されず、あまつさえ現人神の賛歌を歌うことはできないという信念を持っていたわけではありません。この頃の私にとっては、革新系の両親の影響から何となく「日の丸君が代」というものに良い印象を持っていなかったという認識にすぎなかったように思います。そのため、この問題はどちらかといえば、私自身の問題というよりは20年以上続く母の裁判闘争としての問題という認識が私の中にはあります。当時、都立高校の教員であった母が、起立斉唱しなかったことにより、処分を受けたという報

弁護士今田史明(𫝆田史明)
2025年2月24日
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