top of page


国旗損壊罪が抱える問題――愛国心を刑罰でつくれるのか
1国旗損壊罪の概要 2026年8月13日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が施行された。本法は、人に「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。法の保護対象は「国旗を大切に思う国民感情」と説明されている。 国旗を傷つける行為に強い不快感を抱く人がいることは、十分理解できる。しかし、「多くの人が不快に感じること」と「国家が刑罰を科すべきこと」は同じではない。刑罰法規があるということは、捜査、逮捕、勾留、起訴、拘禁といった国民にとって重大な不利益を伴う、国家権力の最も強い作用が働くということである。したがって、刑罰法規には、処罰の必要性、規定の明確性、刑罰との均衡が特に厳しく求められる。 そもそも、「国旗を大切に思う国民感情」は、刑罰によって保護すべき法益として輪郭が曖昧である。誰の、どの程度の感情を保護するのか。民主主義社会では、同じ国旗に誇りを感じる人もいれば、歴史的経験から複雑な感情を抱く人もいる。特定の者の不快感をそのまま処罰根拠に

弁護士今田史明(𫝆田史明)
8月14日
bottom of page
